弁護士になりたての頃、千葉簡裁の期日簿には、商工ファンドを原告とする貸金請求事件が同時刻10時から被告の異なる30件ほどが記載されていました。殆どの被告が欠席しますので、裁判所は書面主義で債務者乃至は保証人のハンコがペタペタ押された「証拠書類」で商工ファンドの勝訴判決を乱発していていたのです。
裁判所は商工ファンドの言い分を全て認めた判決を出して、これが確定します。21世紀になっても簡易裁判所は金貸しの手先となり、貧乏人をイジメ続けてきました。商工ファンドの事件が大きな社会問題となり、裁判所も少し変わりました。
しかし、前述の絶対和解しない業者は、未だに健在で異なる債権回収方法を取っています。弁護士からの過払い請求で「倒産」の憂き目を見たサラ金業者は、民事再生法を申請し過払い債務を免れるだけでなく、会社の小口貸付債権を何百何千とまとめ、例えば合計100万円の債権も千円程度で新たに設立した会社に叩売ります。
債権を買い受けた新会社は、商工ファンドのように簡易裁判所を使って債務者に訴えを提起し、勝訴判決を得ます。しかし直ぐには請求しません。千円で買った100万円の債権に裁判所の判決が付き、訴訟費用と遅延損害金がいていますから、そのままにしておけば利息制限法を超える年20%以上の割合で債権は年々増殖してゆくのです。5年で200万円、10年で300万円に膨れ上がります。尤も10年を経過してしまいますと時効消滅しますので、10年を経過する前に動き出します。千円が200万円300万円に化けるのです。
多分業者は、弁護士職権で請求できる職務上の請求用紙(弁護士会から350円で取得)を使って住民票を請求して、債務者の住所を把握し、3倍に膨れ上がった法外な請求を突然行うのです。ここには業者に雇われた弁護士が弁護士会の請求用紙を大量に購入して業者に横流ししていることでしょう。
お金持ちは、今、ゼロ金利の社会で資産の運用で悩んでいる人もいるでしょうが、現在のヤバイ業者は、ただ同然買い叩いた債権の額面での請求に加え、裁判所の認めた年20%以上の高利回りの「優良債権」を10年近く寝かしておいて、住所を把握している債務者に突然請求を行い、給与の差押え、自宅を訪問しての取立てなど、弱い立場の債務者をいたぶっているのです。
そこに「悪徳弁護士」が介入していることは明らかでしょう。この様な不正義を許せますか。手始めに、住民票で債務者を追いかけている弁護士の職権乱用を止めさせることがいま求められていると考えます。
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