猛暑の「8月はとうとう、まるまるブログ投稿しませんでした。
涼しくなったので、先ず同業者への「批判」からです。
9月8日配信で、弁護士会の会長が業務停止1月の業務停止処分を受けた会員について記者会見を開いたということを知りました。『自由と正義」では毎号弁護士の懲戒処分の記事が掲載されていますが、この懲戒処分について、各単位会の会長が記者会見を開いて説明する、などということは相当の事案と考えられるのですが、今回の処分で会長は、執行部を代表してということでしょうが、副会長は会長の意見に異議を述べないでしょうから、独断での記者会見と理解しています。8月1日付けで業務停止3月の懲戒処分については、記者会見などありませんでしたので、疑問を感じてのブログ投稿です。
今まで多数の懲戒処分がなされていますが、会長が記者会見を開いて処分を発表するということが、これまでにあったでしょうか。ゼロではないでしょうが、今年の8月号の『自由と正義』にも業務停止3月の懲戒処分が掲載されているのですが、記者会見はしたのでしょうか。(弁護士会事務局への問い合わせでは会見していないと確認)扱いに不公平が感じられます。
そうではないのだ、品位を失う内容に違い(弁護士に対する信頼失墜)があるから、今回は業務停止1月でも記者会見を開いて公表したのだ、とでもいうのでしょうか。わからないですね。「品位を失うべき非行」は極めて抽象的であり、この基準で犯罪行為から様々なハラスメントまでを含めて懲戒処分をすることが、今の時代にふさわしいとは考えられないですね。
しかも、処分も軽重は戒告から退会命令・除名まであるのですから、どの程度で会長が記者会見をすべきか、基準が必要でしょうね。当然常議会(弁護士会の議会)は承認しているのですよね。(会長声明などは、常議会の承認を求める。)
過去の事例を記憶で書きますが、弁護士の業務に関係なく、妻に頼まれ、市議会議員である他人の戸籍謄本を請求しても何らお咎めがなく、医療法人社団の平理事である弁護士が、権限なく理事会を招集し、理事長を僭主して登記し、その後この理事会が高裁で問題とされてもなんらお咎めがなかった事案もあります。これなど公正証書原本不実記載罪という立派な犯罪に該当するのではないでしょうか。
最近では、破産会社から破産申立費用等1000万円を受領しながら、社長が下請け会社の協力会の会計から千数百万円を着服した事実がありながら、会社が協力会の債権として数十万円の債務を届け出ただけで、千数百万円については、会社も個人も債権届け出をせず、社長の免責決定後、協力会から社長に対し損害賠償請求訴訟を提起されても正々堂々請求を争い、1審で請求が認容され、高裁も公訴棄却となるであろうと示唆され、初めて和解に応じた事案もあります。
これなど預金通帳が管財人に提出されたものの、単なる数字の羅列を見ても横領の事実を白状しない以上、明らかになりませんから、明らかな隠匿と言えるでしょう。現に横領した千数百万円は、協力会から請求されてもこれを認めませんでしたから「隠匿」の程度を凌駕していないでしょうか。1審で裁判所は、被告の理屈にならない理屈を全て退け、原告の請求をすべて認めているのです。少なくとも申立代理人である弁護士は、横領の事後従犯と言えないでしょうか。すごい事件が表には出ていないですね。
今回の100万円は、問題があるとしても、弁護士費用とか、医療費などと使途が明らかですから、免責決定後でも対処できた事案ではないでしょうか。懲戒委員会の決定ですから、それに異議は申し述べませんが、1月の業務停止で、多忙な会長が記者会見を開いて、弁護士の名誉を棄損するだけでなく千葉県弁護士会全体の不名誉とは思わなかったのでしょうか。残念です。
最後に今日の全米オープンテニス女子で、大阪なおみが優勝しました。試合もすごいし、大阪のインタビューは世界的に好印象で日本の女子もやるわいと、明るいニュースで終わります。相手を褒め讃え、この相手を撃破して「ありがとう。」ですからね。自分もそうですが、相手を批判しても自分はちっとも上達しませんよね。
2018年09月10日
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