2018年03月12日

公開質問状

2月26日付けの『民事再生手続きでの場外乱闘』と題してブログを掲載しましたが,これを水戸地裁にFAXして,いつからこの様な「運用」をしているのか問合せをし,電話での回答が約束されたのですが,2週間経過するも地裁総務課からは何らの回答がありません。
そこで,本日,以下公開質問状を送付する事としました。

水戸地方裁判所 総務課御中
平成30年3月12日
〒260-0013千葉市中央区中央4丁目10番8 904号
やすかね法律事務所(電話043-222-4680)
弁護士 伊 藤 安 兼

当職は,以下の通り,御庁に公開質問状を送付いたしますので,然るべきご回答下さい。当職の2月26日のブログも添付します。
1、御庁では,小規模個人再生手続きには,全件個人再生委員を選任する「運用」をしていると伺っていますが,この運用開始は,何時からでしょうか。
2、再生委員に選任されるのは,水戸地裁管内の弁護士と認識しているところではありますが,全件再生委員を選任すると言うことになれば,弁護士会との協議が必要と思われますが,その様な協議・談合は行われたのでしょうか。
3、民事再生法223条1項では「221条2項の(小規模個人再生を行うことを求める)申述があった場合 において,必要があると認めるときは,・・職権で・・選任することができる。」と裁判所の裁量での選任を定めているのですが,この規定についてお伺いします。
 1) 条文上「必要性」の要件がありますが,必要性の要件をどの様に理解されていますか。
 2) 223条1項但し書きでは,「・・再生債権の評価の申出があったときは,・・選任をしなければならない。」とありますが,「必要性」の判断において,この但し書きには,全く配慮する必要はないでしょうか。
4、再生委員の報酬については,一律20万円と伺っていますが,これは何を基準に定めたのでしょうか。2月26日のブログでも触れましたが,当初東京地裁で15万円と定めたこととは,全く無関係でしょうか。
5、20万円は,再生開始を求める債務者の負担となるのですが,破産管財人の報酬が財団債権から支出される扱い同様,この20万円を債務者が分割配当すべき債務として扱う事はできないのでしょうか。
6、家族の破産申立と同時に,同一家族内から小規模個人再生手続きの申立などあった場合にも20万円の報酬は,免除できないのでしょうか。
posted by やすかね at 14:26| 千葉 ☀| Comment(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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