多くの事案では、懲戒された弁護士が日弁連に審査請求するものの、その多くが棄却されるのですが、逆に、千葉県弁護士会の「懲戒不相当」の処分が、最近も日弁連で取り消され「懲戒相当」とされた、不名誉なこともありました。
また、弁護士が職務上戸籍謄本を取る権限を市議会議員の妻が利用するため濫用して新聞沙汰になった「事件」もありました。しかし、新聞沙汰となった弁護士の職権濫用などは、弁護士会が職権で調査すべきとも考えられるのですが、知る限り、綱紀委員会で問題となった様子は、伺われませんでした。
以前ブログで、食中毒事件の控訴審が、反知性主義的なデタラメ判決を出したことを紹介しましたが、これなど極、例外的なことで、通常、裁判では原審よりは高裁の判断の方が「正しい」とされているのと比べれば、千葉県弁護士会の判断が、二度も日弁連で「間違い」とされた事のどこに原因があるか、その問題点を解決するのに、どうしたら良いのか、真剣に考えるべきときですね。しかも、今回は綱紀委員会自体が、自ら守るべき懲戒手続きに関する千葉県弁護士会の懲戒(綱紀)手続き会規に違反し「適正手続き違反だ」とされたのです。
千葉県弁護士会は、日弁連から見ると、問題の多い単位会ですね。
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