この様なやりたい放題の状況があって、では選管は一体何をしているかといえば効力もないような文書の通知で終わっています。違法ポスターを撤去しなければ刑事告訴するなどという文言も全くありませんから、選挙運動員はきっと違法性の認識がないというのでしょうね。
違法性の認識がないとしても違法行為であることには間違いがないですから、文書違反で逮捕勾留だってできるはずです。結果として罰金程度で済んでしまうのでしょうが、候補者への連座制などは期待できないのでしょうかね。
社会には様々な違法行為があるのですが、この違法行為に対しての抑止力として一番効果のあるのが、運動員などを検挙することではなく、その目的を消失させること、即ち選挙で言えば候補者の当選を無効にしてしまうのが最良の方法です。
違法ポスターでも何でもやりたい放題で選管も何ら有効手段をとらないまま、ある陣営が疑問点を選管に対して問い合わせをすれば、選管はここぞとばかり「その様な行為は違法です」等といって真面目に運動をしている陣営だけに縛りをかける結果となっています。
この様な状況では選管など全く存在価値がありません。そんなことなら、買収選挙でも何でもありにして、これを選挙民が選択したほうが長い目で見て民主主義にとって有効でしょう。
即ち、仮に買収選挙で当選しても良しとするものの、その一方で公職の地位を悪用して私腹を肥やした奴がいたならばこれを厳罰に処分する方がよっぽど選挙民が利口になります。候補者も仮に金を使って当選しても資金の回収ができないとわかれば買収選挙もしなくなるでしょう。それでも議員をやりたいならやってもらえば良いでしょう。
いずれにしても、なまじ選挙管理委員会などがあり、きれいな選挙を推進しようなどと選管が奇麗事を並べ立てながら、他方で違法行為を野放しにしていては正義が通らないと言うものです。だったら最初から選管は違法行為など説明する必要はないのです。
そこで、当選証書授与式の当日、選挙管理委員会の役員たちがほぼそろったところで、私は「今回のポスターは目に余った、新人が地元に張るならまだしも、県議選のときから違法ポスターが目に余った、今度は候補者から念書をとるなどして、公共用地などだけではなく、私有地に張り出してある違法ポスターについても自由に撤去してよいとの念書を取るべきだ、仮に候補者が念書を出さない場合は、違法ポスターを見つけた場合は直ちに刑事告発する旨の警告をしたらどうか」などと言っておきました。
すると職員の一人が「伊藤さん、他の候補者がいますので」などと僕の発言を制止する始末でした。一体自分たちの職分をなんと心得ているのか、厳しい公職選挙法(本来は自由にすべきこと)に関してはどの陣営も多少なりとも法に抵触している事実があるでしょうから、仕方がないとしても何らの政策を述べるでもなく、単なる顔と名前の違法ポスターなど公設掲示板で済ませるべきです。
しかし、公設掲示板は全市内に設置するものであって、その効果と経費を考えると候補者一人について500枚とか1000枚と定めて候補者が地元など出したいところに自由に出したほうが効果的でしょう。
さらに言えば、市長選挙での対立候補がないと言うことは、市長は全ての市議会議員候補者に中立的立場にあったでしょうから、市長が特定の候補者だけを応援した事実はないと考えますので、市長と一緒に顔写真を掲示した候補者などは「不正義」の固まりみたいなものでしょう。仮に市長がこれを許していたとするならば、それはそれで他の方法で追求する必要があります。
さてさて、このことを議会でどのように追求できるか、少なくとも何らの政策もなく、名前と顔写真だけのポスターなどで票を掠め取ろうとしている連中は「市民はどうせ政策など無関係、名前を知っていれば投票するのだ」と市民を愚弄していると同じです。許せませんね。
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