2016年03月15日

旧態依然の弁護士会

今日、弁護士会から午後一番で、勾留質問前の被疑者に接見できないかとの問合せがありました。勾留質問は、逮捕されてから48時間以内ですから、何時逮捕されたか不明では急ぐしかなく、弁護士会に12時11分に電話したところ、昼休みと言うことで留守電です。

現在も幾つかの左翼系事務所では、12時から1時までの電話連絡はできません。(夕刻は5時以降、相手から連絡は取れても折返しの連絡は取れません。)
最近では、市役所・裁判所・検察庁も、昔はエラソーにしていた法務局でも昼休みの電話が通じます。千葉県の法テラスも12時を過ぎても電話が通じています。
若い弁護士の仕事も減少している昨今、弁護士会は、電話での法律相談予約もあるのでしょうからもっと利用者のアクセスを大切に考えるべきですが、普通の電話番号は、全く通じません。
相談者の多くは、自分の昼休みに弁護士会に電話して法律相談をしても電話が通じませんので、次に法テラス(本当は、こちらが先?)に電話して相談の予約を取ることになるのでしょうね。
この様に考えますと、今の弁護士会のサービス精神は、20年、30年前のお役所の仕事のようなものです。
因みに、弁護士会の職員就業規則のコピーを頂いたところ、制定が昭和54年8月16日で、施行が9月1日ですから、実に37年前の規定です。当時私も市役所で自治労の仕事をしていたのですが、労働組合は「給与は高く、仕事は楽、休みが多い」ことばかり要求し、市民のために仕事をするなどと考える人は、少数でした。そこで、この様な職場にいても将来性はないと考え、労働組合も役所も辞めて司法試験を目指したのが昭和54年です。
その後、弁護士となり、左翼系の事務所に就職した後の平成5年頃でしたか、自治労船橋の職員組合と当局が労働基準法とおりの労働時間にする・しないで、県の労働委員会で争っていました。私も組合側の弁護士として担当しろと言われたものの、組合側の勝手な主張に呆れて、担当をやめました。当時、我が事務所でも事務員は、9時5時であったものの、朝は赤旗の配達で遅刻常習、5時以降は毎日の残業で、弁護士よりも給与の高い事務員もいました。(もっと凄い書けない事もある)
今日いただいた、弁護士会の就業規則は、弁護士会事務局の力も強かったのでしょう、当時のお役所の勤務時間に習ったものと思われます。9時5時の週35時間の労働時間を「採用」(違法運用)していたのは、私の知る限り県庁・千葉市・船橋でした。(因みに市原市は、8時半から5時)
しかし、これらのお役所も労働基準法に定めた勤務時間を下回って、給与は国家公務員並みに受取っていたものですから、早晩是正せざるを得なくなり、現在のように(実際の勤務時間は、不明です)週40時間制になっていると思います。裁判所ですと8時15分から5時(昼の休憩45分)となりました。
現在、左翼系の事務所は、「民間」ですから週35時間でも30時間でもわれ、関せずですが、弁護士から税金のように会費(月6万円)を徴収している以上、少なくとも公務員並みに週40時間、昼休みも当番制にするなど「改革」をしなければ、法テラスにどんどん水を明けられてしまいます。
しかしですね、国が法テラスを作るとき、左翼系の弁護士は、これに反対しながら制度が完備すれば、法テラスの役職に就くなどしていますから、弁護士会の簡単な「改革」も大変でしょうね。
先日学校の破産などと書きましたが、弁護士会も本当の民営ならとっくに破産ですね。国が法テラスを作った事は、正に弁護士会が本来果たすべき役割を果たしていないからでしょうし、実際に多くの国民が法テラスを利用して利用者で弁護士会に水をあけている現実が証明していることと考えます。

posted by やすかね at 18:08| 千葉 ☀| Comment(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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