現在船橋市長を僭主している松戸徹の公職選挙法違反について告発したところ,堀木検事は,嫌疑部十分として松戸徹の不起訴処分を決定し,これに対し,告発人から千葉県の検察審査会に審査の申出をしたところ,千葉第二検察審査会は,堀木検事の不起訴不相当の議決をした事は,先日のご案内の通りです。
今回の船橋市長選挙での公職選挙法違反は,昨年6月23日施行される市長選挙に先立ち,当時の藤代孝七船橋市長から後継者として指名をされた,当時の副市長松戸徹が現職副市長として船橋市から補助金を受取っている,体育協会会長関根誠治宛「貴協会のご推薦を賜りたく,お願い申し上げます。」との文書を選挙に先立つ3月吉日(3月末日で副市長を辞職か?)送付しているのであるから,これは常識的に考えても明らかな公職選挙法違反です。
しかし,堀木検事は,今私が(3月末日で副市長を辞職か?)と書いたこと,即ち推薦依頼文書の送付日が確定できないことと文書送付時,既に副市長を辞職していたかについて「確信」が持てなかったことからか分かりませんが,松戸徹の「嫌疑不十分」としたのです。
しかしながら,この点はこの推薦依頼文書が,松戸徹の認印が押されていることから,市長選挙終了直後,船橋市役所のパソコン,送付文書の履歴,及び松戸徹の家宅捜索などを迅速に行っておれば,松戸の認印の存在,パソコンに残された文書作成の記録,文書送付の次期の特定,など違反文書の送付時期を特定する事は,何も問題がなかったと考えられます。
さらに体育協会会長が,公印を省略して発送した文書もこれが何処で作成されたか,そもそも何故船橋市体育協会という公的資金の補助金を受取っている組織の会長である関根が,松戸徹の推薦を考えたのか,その動機などの事情聴取することで,松戸徹及び公的地位を利用した関根誠治らの公職選挙法違反の事実が浮かび上がってくるのは,そう難しいことではなかったと考えられます。
そうであればこそ,検察審査会が,不起訴不相当の議決をしたその理由2で「検察官が被疑者及び関係者から聴取した事情は,両者が口裏をあわせたことが疑われる状況にあるのに,他に裏づけとなる証拠がない。」また3では「必要と考えられる関係者への事情聴取が行われていないなど,捜査が十分とは言えない。」と堀木検事の捜査が,不十分であることを指摘していると思われます。
私は,検察の組織が社会正義と真実探求に力を発揮できるように願っている者の一人です。それゆえ,同期で人格に問題のありそうな,某国立大学出身の若者が検察官になったことを心配していたものです。この点を数年前知り合いの検事と話したところ,彼は,米国留学の後出世コースを外れる高検に異動になったと聞いて少し安心したこともあります。
何れにしても,任検から5年経過した頃検事は,いわゆる大量処理で鍛えられて一人前の検事になると聞いていますが,最近はパワハラとかセクハラなどが問題となるにつけて検察庁内部で,若手を鍛える事件の大量処理がなされていないと思われます。
事件の大量処理とは,私達が,沢山の物の整理をするとき行う処理と同じです。まず手に取った物をなんであるか認識し,これが必要か不要かを瞬時に判断し,それを実行する(捨てる,仕舞う)。この一連の作業を一定の時間(期間)継続することです。この作業終了後,頭は,多少ふらふらするでしょうが,この訓練で,人間の頭がフル回転し,頭の構造が質的に変化するのです。皆さんも押入れの中,机の中などを急いで整理すると頭の訓練になると思いますが,如何でしょうか。
きっと堀木検事は,この様な訓練を十分経験していないのではないか,と心配しています。同じ事は,裁判所でも言えると思います。弁護士も裁判官も検事も然るべき時期に然るべき訓練を経ないと通り一遍の法曹となってしまうでしょう。
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