2014年06月11日

検察官の不起訴は不当である

今日の裁判所の掲示板に船橋市長選挙(平成25年6月23日)で公職選挙法違反の被疑事件として告発され、千葉地検が不起訴にしたことに対する検察審査会に行った審査申立について、不起訴不相当とする議決があったことが張り出されていました。内容は以下の通りですが、その中で検察審査会は「検察官が被疑者及び関係者から聴取した事情は,両者が検察官からの事情聴取を見越し,あらかじめ口実を作った上,口裏をあわせたことが疑われる状況にある」と関係者の証拠隠滅が疑われる状況と指摘した上で、検察官の捜査が十分とは言えない。と堀木検事の職務怠慢、捜査能力不足を指摘した厳しい議決となっています。
昨今の検察の不祥事多発の背景もありますので、検察官は法と証拠に基づく厳正な捜査処分を行って社会的正義を追及する検察庁の名誉回復を願ってやみません。

平成26年千葉第二検察審査会審査事件(申立)第3号
 申立書記載罪名  公職選挙法違反
 検察官裁定罪名  公職選挙法違反
 議決年月日  平成26年5月27日
議 決 の 要 旨
審査申立人
(氏名) 大 崎    徹
審査申立代理人弁護士 
(氏名) 伊 藤  安 兼
被疑者
(氏名) 松 戸    徹
不起訴処分をした検察官
(官職氏名) 千葉地方検察庁検察官検事 堀 木 博 司
 上記被疑者に対する公職選挙法違反被疑事件(千葉地検平成25年検第105565号)につき,平成26年2月19日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記審査申立人の申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
議 決 の 趣 旨
本件不起訴処分は不当である。
議 決 の 理 由
本件不起訴記録及び審査申立人提出資料を精査し,慎重に審査したところ,
1 被疑者が公職選挙に立候補するため,関係者に文書を交付したことは,公務員の地位を利用する選挙運動を禁止した,公職選挙法に違反する疑いがあるところ,これを不起訴とするための納得できる証拠がない。
2 検察官が被疑者及び関係者から聴取した事情は,両者が検察官からの事情聴取を見越し,あらかじめ口実を作った上,口裏をあわせたことが疑われる状況にあるのに,他に裏付けとなる証拠がない。
3 必要と考えられる関係者への事情聴取が行われていないなど,捜査が十分とは言えない。
 以上のとおり,検察官の不起訴処分には納得できないので,上記趣旨のとおり議決する。
平成26年6月10日
千葉第二検察審査会 職印
(以上裁判所の掲示板を転記した。)
posted by やすかね at 19:16| 千葉 ☁| Comment(0) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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