本日付の朝日(読売では記事がないようでした)で、橋下大阪府知事が大阪弁護士会から業務停止2ヶ月の業務停止処分を受けたとの報道がありました。
この事件は、ご承知のように3年前の5月、橋下弁護士が山口県の母子殺人事件を担当する弁護士に対し、TVを通じて「全国の人ね、あの弁護士を許せないって思うんだったら、弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」(朝日)などと呼びかけたものです。
弁護士としては極めて問題のある発言であり、懲戒処分は当然でしょうが、それにしても懲戒が認められるまで3年以上の年月は長すぎます。
証拠は、テレビでの発言ですから、簡単に事実関係を把握できますし、判断も難しいことはないのですから、遅くとも1年以内に処分できたことと思います。
民事訴訟でも、慰謝料請求が問題となり、橋下弁護士は控訴審でも敗訴(請求金額は分かりませんが1審での認容額は確か300万円)し、双方で上告(原告は一部認容で不満?)しているとの事です。
現在橋下弁護士は大阪府知事ですが、橋下綜合法律事務所は法人ということですし、橋下弁護士も業務をしていないとの事ですので、懲戒処分を受けても大した支障はないようですね。
そうしてみますと、このような、しょうもない問題(TVで懲戒請求を要請するなどという常識はずれ)で大きく社会を騒がせ、大阪弁護士会の業務にも大きな影響が出て、弁護士会にも損害が発生したにもかかわらず、本人はカエルの面に〇〇で、回りだけがとんでもない被害を被ったものです。
2010年09月17日
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