2019年04月17日

「見えた,ヤメ検弁護士の限界」


事案の概要
「不動産Aの社長Yは,取引先30数社から,取引額の1%の会費を徴収して親睦団体Xを組織していた。YはXの資金1300万円をAの運転資金に流用(横領)した後,Aと一緒に自己破産を申し立て,1300万円の債権届はしないまま,免責決定を受けた。
破産終結後Xは,破産管財人から預金通帳の返還を受けた。銀行は,Aの破産申し立て直後,Xの預金残額をAの債務と相殺していた。しかし,XはAとは別の社団であると主張して,銀行から相殺された金額の返還を受け,Yには1300万円の返済を求めた。」

訴訟前,XはYに「これは,示談すべき事案ですから,相談している弁護士がいるなら相談してください。」と連絡したが,Y本人からゼロ回答があったが,Y代理人は完黙で,止むなくXはYに1300万円の損害賠償請求訴訟を提起した。
破産申立てをした弁護士が被告Yの代理人となり,答弁書で1300万円の支払い義務はないと争ってきた。(その外Xが権利能力ない社団ではない,などと意味不明の争いもしてきた。その場合,民法の組合で処理することとなる煩雑さも理解していないことが判明している。)
裁判所は,和解を勧め,XもYが破産しているから,大幅に譲歩して100万円の返済で和解すると提案したものの,Y代理人は,和解を拒否した。

裁判所は,判決で「YがAに貸し付けるための預金引き出しが目的外の使途であることを十分承知の上,Aが返済できないことを認識しながら・・払い戻しが発覚しないように・・収支報告書もしなくなり,破産申し立ての際にもXの債権を一覧表にも記載せずに破産終結決定を得たなど・・Xを害する積極的意思があった。」と認定してYに1300万円の支払いを命じた。

Yは控訴し,殆ど,へ理屈程度の控訴理由書を提出した。高裁では,第1回から裁判官は,Yの主張が成り立たないこと説明し,双方に和解を勧めた。
XはY代理人の主張がいい加減な点はともかく,和解成立に向け「Yの支払うべき金額は,損害を入れると1600万円下らないが,裁判前なら50万円と考えていたし,地裁では100万円を提案したので,高裁では,300万円でXを説得する。」と提案した。

それでもY代理人は「支払いができない。」と拒否するので,和解の席上、裁判官だけでなくY本人の前で,Y代理人に向かい「あんたは,500万円の弁護士費用を取っているのであるから,そこから払えばいいだろう。」と強く主張し,更に「裁判前に示談すれば50万円で終わった事件であるし,これは弁護過誤だから,XがYの債権者として代位権を行使し,損害をYの代理人に請求する。」と言い放ったところ,Y代理人は,その意味が分かるか知らないが「受けて立つ。」と強く反応しました。

和解の席上裁判官は,Y代理人に200万円で検討してくるように説明し,Xにも減額を打診し,Y代理人のいないところで「本人は,破産しているので250万円が限度ですかね。」と回答した。
ところで次回,仮にYが裁判官の言う200万円を準備してきても和解にはならず,控訴棄却となれば,Xは,弁護過誤を理由にYの不法行為債権を代位してYの代理人に遅延損害金を含む1600万円を請求するつもりでいました。
ところが,高裁の廊下でY本人に「お金は用意できましたか。」と質問すると「250万円を用意しました。」とのこと,これを聞き内心「ぎょっ,しまった。」と思いました。裁判官は,YとY代理人に200万円でなく,250万円を用意するように話してあったのです。
結局,和解成立となり,その席でYとY代理人は裁判官に向かい深々と「ありがとうございました。」と頭を下げていました。

以下,ギョッとした理由を説明しますと次の通りです。
Yの代理人は,破産申立代理人であるし,本件裁判でも被告代理人となっている通り,こちらは,本件訴え前にYの相談している弁護士が誰か分かっていたのですが,敢えて名指しせず,訴え前にXからYに「本件は示談の必要があるから,相談している弁護士と相談してください。」と丁寧に提案したものの,残念ながら和解の連絡はありませんでした。
穿った見方をすれば,Y代理人は,根拠もなく自分の破産申立てに間違いはないと過信し,Xからの事前の示談提案を無視したのでしょう。
その理由は,裁判となるとY代理人は,「読め」とばかり破産法の教科書コピーを証拠とした外,自分でも十分理解できていない幾つかの判例も証拠としてきたからです。仕方なく,当方の準備書面で,判例の読み方を解説しても,残念ながらY代理人からは然るべき反応はありませんでした。
この様な,憤りを感ずるY代理人の訴訟追行がありましたから,高裁では面と向かってY代理人に「あんたのは,弁護過誤だ。」と言い放ち,債権者代位訴訟も辞さない,と通告したのですが,Y代理人からは,大した反応もなく,正にカエルの面に〇〇で「さすがヤメ検弁護士の民事訴訟か」と感心したところです。
結局,地裁でも高裁でもY代理人の的外れの訴訟対応があったが故に,和解提案としても「Y代理人が受け取っていた500万円」としておけば良かったのですが,ついつい優しさが出て半分の250万円となってしまいました。

本件全体を纏めますと,不動産会社AとYに破産決定・免責があり,Xは設立当初から通帳と印鑑もYに預けてあった事案ですから,仮にYと代理人が,1300万円の流用を裁判所に正しく報告していれば,場合によってYは,完全に免責されていた事案とも考えられるだけでなく,裁判前も地裁でも和解提案がありながら,和解を拒否したまま,Yに1300万円の支払いを求めた裁判結果がでたことは,まさにYの代理人の弁護過誤でしょう。結論としての和解金250万円は,誰が支払っても仕方ない事案と思います。
不動産会社Aは,Y代理人に1000万円(管財費用500万円)を渡して,AとYの自己破産の申し立てをした事案と聞きます。破産申立代理人が費用500万円も受け取る事案なら,事前にXに通帳と印鑑を返還し,Xから残金が少ないなどと抗議を受け,事前にXとYの間でバトル(破産の予防注射)を繰り返しておけば,Yが本件裁判を提起され,和解金250万円を払うこともなかったと思われる事案です。この辺が,お勉強だけできたヤメ検弁護士の限界ですかね。








posted by やすかね at 18:27| 千葉 ☁| Comment(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする