平和な平成も経過し、令和の幕開けのお祝いとして、GWも10日間の休日となりました。
ところで、憲法第1条は、「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、」と定めています。日本という国は、領土があり、国民が生活し、民主主義を原理とする国家が対外的に独立し、統合された国民に対し、課税権と刑罰権を行使できる権力を行使しているのが日本国家です。
日本国民統合の象徴とは、どのように理解すればいいのでしょうか。「国民の統合」については、殆どの国民が目には見えないが、存在はしている、と観念しています。
この目には見えないが、現実に存在していると認識する考える方を「実念論」というようです。
イギリスには憲法がない、と言われますが、これは日本の様な成文憲法がないと言う事で、文章として書かれてはいないが、国民の認識として「現実に憲法がある」と言うことの様です。
人間と人間の間でも「愛情は存在する」と考えるでしょうが、愛情は目に見えません。愛情が確認できるのは、何か具体的な物(プレゼント)言葉(好きだ)あるいは、手を差し伸べてくれる時などに実感できるものです。
これに対し「果物」というのは存在せずに、具体的にリンゴ・みかんなどの集合したものが果物と呼ばれるにすぎない、と考えるのが(自信はありませんが)「唯名論」だそうです。
イギリス人と日本人は「実念論」で共通するようですが、「日本国民の統合」というのも「現実」に存在すると考え、この象徴が天皇である、と憲法は定めています。
目に見えないもの客観的に存在しないものが、この世にあるわけがない、と考える人は、未だ誰も見たことのない神の存在も信ずることができないでしょう。それは違う、「俺は神を見たことがある、俺が神だ」という人は少々危険ですが、それはともかく、我々日本人の感覚とすれば理解が難しいのですが、神を信じない人は、「神をも恐れないとんでもない奴だ」とやはり危険視されるようです。
人間の生命の限界を知り、世界(宇宙)をみれば、人知の及ばないことが沢山あり、そこに神の存在を考えた方が、人間謙虚になれそうです。
日本国民の統合の意味として、日本の領土の上で生活し、日本語を話し、というと少々問題が発生してしまいそうですが、「オリンピックでの日の丸掲揚と君が代が楽しみである。」程度で宜しいと言う事で、終わりとします。
最近知ったことですが、さざれ石とは貝殻などが混じった(様々な人の集まりの喩え)非常に脆い石と言う事の様で、この細石(さざれ石)がコケのむすまでの長い時間、日本国民の統合が続くことを詠ったのが君が代で、やんすかね。
2019年04月27日
2019年04月17日
「見えた,ヤメ検弁護士の限界」
事案の概要
「不動産Aの社長Yは,取引先30数社から,取引額の1%の会費を徴収して親睦団体Xを組織していた。YはXの資金1300万円をAの運転資金に流用(横領)した後,Aと一緒に自己破産を申し立て,1300万円の債権届はしないまま,免責決定を受けた。
破産終結後Xは,破産管財人から預金通帳の返還を受けた。銀行は,Aの破産申し立て直後,Xの預金残額をAの債務と相殺していた。しかし,XはAとは別の社団であると主張して,銀行から相殺された金額の返還を受け,Yには1300万円の返済を求めた。」
訴訟前,XはYに「これは,示談すべき事案ですから,相談している弁護士がいるなら相談してください。」と連絡したが,Y本人からゼロ回答があったが,Y代理人は完黙で,止むなくXはYに1300万円の損害賠償請求訴訟を提起した。
破産申立てをした弁護士が被告Yの代理人となり,答弁書で1300万円の支払い義務はないと争ってきた。(その外Xが権利能力ない社団ではない,などと意味不明の争いもしてきた。その場合,民法の組合で処理することとなる煩雑さも理解していないことが判明している。)
裁判所は,和解を勧め,XもYが破産しているから,大幅に譲歩して100万円の返済で和解すると提案したものの,Y代理人は,和解を拒否した。
裁判所は,判決で「YがAに貸し付けるための預金引き出しが目的外の使途であることを十分承知の上,Aが返済できないことを認識しながら・・払い戻しが発覚しないように・・収支報告書もしなくなり,破産申し立ての際にもXの債権を一覧表にも記載せずに破産終結決定を得たなど・・Xを害する積極的意思があった。」と認定してYに1300万円の支払いを命じた。
Yは控訴し,殆ど,へ理屈程度の控訴理由書を提出した。高裁では,第1回から裁判官は,Yの主張が成り立たないこと説明し,双方に和解を勧めた。
XはY代理人の主張がいい加減な点はともかく,和解成立に向け「Yの支払うべき金額は,損害を入れると1600万円下らないが,裁判前なら50万円と考えていたし,地裁では100万円を提案したので,高裁では,300万円でXを説得する。」と提案した。
それでもY代理人は「支払いができない。」と拒否するので,和解の席上、裁判官だけでなくY本人の前で,Y代理人に向かい「あんたは,500万円の弁護士費用を取っているのであるから,そこから払えばいいだろう。」と強く主張し,更に「裁判前に示談すれば50万円で終わった事件であるし,これは弁護過誤だから,XがYの債権者として代位権を行使し,損害をYの代理人に請求する。」と言い放ったところ,Y代理人は,その意味が分かるか知らないが「受けて立つ。」と強く反応しました。
和解の席上裁判官は,Y代理人に200万円で検討してくるように説明し,Xにも減額を打診し,Y代理人のいないところで「本人は,破産しているので250万円が限度ですかね。」と回答した。
ところで次回,仮にYが裁判官の言う200万円を準備してきても和解にはならず,控訴棄却となれば,Xは,弁護過誤を理由にYの不法行為債権を代位してYの代理人に遅延損害金を含む1600万円を請求するつもりでいました。
ところが,高裁の廊下でY本人に「お金は用意できましたか。」と質問すると「250万円を用意しました。」とのこと,これを聞き内心「ぎょっ,しまった。」と思いました。裁判官は,YとY代理人に200万円でなく,250万円を用意するように話してあったのです。
結局,和解成立となり,その席でYとY代理人は裁判官に向かい深々と「ありがとうございました。」と頭を下げていました。
以下,ギョッとした理由を説明しますと次の通りです。
Yの代理人は,破産申立代理人であるし,本件裁判でも被告代理人となっている通り,こちらは,本件訴え前にYの相談している弁護士が誰か分かっていたのですが,敢えて名指しせず,訴え前にXからYに「本件は示談の必要があるから,相談している弁護士と相談してください。」と丁寧に提案したものの,残念ながら和解の連絡はありませんでした。
穿った見方をすれば,Y代理人は,根拠もなく自分の破産申立てに間違いはないと過信し,Xからの事前の示談提案を無視したのでしょう。
その理由は,裁判となるとY代理人は,「読め」とばかり破産法の教科書コピーを証拠とした外,自分でも十分理解できていない幾つかの判例も証拠としてきたからです。仕方なく,当方の準備書面で,判例の読み方を解説しても,残念ながらY代理人からは然るべき反応はありませんでした。
この様な,憤りを感ずるY代理人の訴訟追行がありましたから,高裁では面と向かってY代理人に「あんたのは,弁護過誤だ。」と言い放ち,債権者代位訴訟も辞さない,と通告したのですが,Y代理人からは,大した反応もなく,正にカエルの面に〇〇で「さすがヤメ検弁護士の民事訴訟か」と感心したところです。
結局,地裁でも高裁でもY代理人の的外れの訴訟対応があったが故に,和解提案としても「Y代理人が受け取っていた500万円」としておけば良かったのですが,ついつい優しさが出て半分の250万円となってしまいました。
本件全体を纏めますと,不動産会社AとYに破産決定・免責があり,Xは設立当初から通帳と印鑑もYに預けてあった事案ですから,仮にYと代理人が,1300万円の流用を裁判所に正しく報告していれば,場合によってYは,完全に免責されていた事案とも考えられるだけでなく,裁判前も地裁でも和解提案がありながら,和解を拒否したまま,Yに1300万円の支払いを求めた裁判結果がでたことは,まさにYの代理人の弁護過誤でしょう。結論としての和解金250万円は,誰が支払っても仕方ない事案と思います。
不動産会社Aは,Y代理人に1000万円(管財費用500万円)を渡して,AとYの自己破産の申し立てをした事案と聞きます。破産申立代理人が費用500万円も受け取る事案なら,事前にXに通帳と印鑑を返還し,Xから残金が少ないなどと抗議を受け,事前にXとYの間でバトル(破産の予防注射)を繰り返しておけば,Yが本件裁判を提起され,和解金250万円を払うこともなかったと思われる事案です。この辺が,お勉強だけできたヤメ検弁護士の限界ですかね。
2019年04月08日
感情的答弁書から場外乱闘
事案の概要
「被相続人Aは、生前、長男次男から受けた暴行及び今度逢う時はお墓の前だ、などと言われたことから、自筆証書遺言で『私が没した後は、遺産相続はしない。すべての財産は内縁のYに差し上げる』と記載した遺言書をYに預けた。」
Aの死亡後、遺言の検認手続き直後XがYに遺留分減殺請求をしたので、Yは、民法893条で「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、・・・遅滞なく・・排除を請求しなければならない。」とあることから、該当部分の遺言内容を引用し、推定相続人廃除審判申立書に、廃除を求める旨を記載し、1頁と3行で簡単な申立書を提出した。
Xの3名の代理人は、7頁の答弁書を提出し、その中で、様々な憶測事実を書くことはともかく、「なお、仮に、推定相続人の廃除に成功したとしても、被相続人には、被相続人の実兄・・がいるため、これらの者が全員相続放棄をしない限り、申立人の目論見どおりには展開しないことを、念のため、付記しておく。」とXが廃除されても、被相続人の兄弟がいるから、目論見通りにいかないよって、念のために付記する、と吹き出しそうな蛇足が付いていました。
第1順位の相続人が廃除されたら、いきなり第3順位の相続人が放棄をしなければ、目論見通りにいかないよと、念のため僕に教えたくなったのですね。しかし、これは後述のように、廃除された者に子がある場合、この子がAの代襲相続人となることを定めてある887条の存在を知らない、無知としか言いようのない、正に完成した蛇の絵に、余った時間で書いた蛇の足に外なりません。
如何にYの存在に腹が立つとしても、依頼者の代理人が、「念のため」といい条文解釈にもならない、いい加減な付記をしたのが、事務所案内で東京大学卒と紹介されているK弁護士です。お勉強のできた秀才弁護士は、実際の殴り合いの喧嘩などしていないでしょうから、文章での攻撃となると、常軌を逸しています。尤も、売られた喧嘩は必ず買う、実践もある僕は文章でも負けていませんから、勢い場外乱闘となります。
そこで、私は、ボス弁を知っていたので、892条(廃除)と887条(廃除と代襲相続人)の関係も理解できていないことは、K弁護士だけでなく、連名の答弁書を提出している3名が「弁護士としての品位を害する(懲戒理由)のでは」と心配して、答弁書の該当部分の陳述を留保させようと電話したものの、取りつく島はありませんでした。
とにかく、遺言書で廃除の意思が書かれている以上、「遅滞なく・・請求しなければならない。」(893条)とあるので、廃除申立をしたのですが、いきなりの感情的な答弁書から思わぬ場外乱闘となりました。
途中、X弁護士は「もう止めましょうよ。」と場外乱闘の停戦を呼びかけてきたのですが、相手が自分の間違いを陳謝しない以上、終戦とはなりません。予想通り、廃除申請は却下されましたが、ボス弁曰く、「つまらない事件」の顛末はどうなりますかね。もっと、丁寧に答弁して、最初から和解提案でもすれば、よかったのにね。廃除が認められても、代襲相続となることを知っている弁護士なら、常識的には話し合いを拒否できませんから。
「被相続人Aは、生前、長男次男から受けた暴行及び今度逢う時はお墓の前だ、などと言われたことから、自筆証書遺言で『私が没した後は、遺産相続はしない。すべての財産は内縁のYに差し上げる』と記載した遺言書をYに預けた。」
Aの死亡後、遺言の検認手続き直後XがYに遺留分減殺請求をしたので、Yは、民法893条で「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、・・・遅滞なく・・排除を請求しなければならない。」とあることから、該当部分の遺言内容を引用し、推定相続人廃除審判申立書に、廃除を求める旨を記載し、1頁と3行で簡単な申立書を提出した。
Xの3名の代理人は、7頁の答弁書を提出し、その中で、様々な憶測事実を書くことはともかく、「なお、仮に、推定相続人の廃除に成功したとしても、被相続人には、被相続人の実兄・・がいるため、これらの者が全員相続放棄をしない限り、申立人の目論見どおりには展開しないことを、念のため、付記しておく。」とXが廃除されても、被相続人の兄弟がいるから、目論見通りにいかないよって、念のために付記する、と吹き出しそうな蛇足が付いていました。
第1順位の相続人が廃除されたら、いきなり第3順位の相続人が放棄をしなければ、目論見通りにいかないよと、念のため僕に教えたくなったのですね。しかし、これは後述のように、廃除された者に子がある場合、この子がAの代襲相続人となることを定めてある887条の存在を知らない、無知としか言いようのない、正に完成した蛇の絵に、余った時間で書いた蛇の足に外なりません。
如何にYの存在に腹が立つとしても、依頼者の代理人が、「念のため」といい条文解釈にもならない、いい加減な付記をしたのが、事務所案内で東京大学卒と紹介されているK弁護士です。お勉強のできた秀才弁護士は、実際の殴り合いの喧嘩などしていないでしょうから、文章での攻撃となると、常軌を逸しています。尤も、売られた喧嘩は必ず買う、実践もある僕は文章でも負けていませんから、勢い場外乱闘となります。
そこで、私は、ボス弁を知っていたので、892条(廃除)と887条(廃除と代襲相続人)の関係も理解できていないことは、K弁護士だけでなく、連名の答弁書を提出している3名が「弁護士としての品位を害する(懲戒理由)のでは」と心配して、答弁書の該当部分の陳述を留保させようと電話したものの、取りつく島はありませんでした。
とにかく、遺言書で廃除の意思が書かれている以上、「遅滞なく・・請求しなければならない。」(893条)とあるので、廃除申立をしたのですが、いきなりの感情的な答弁書から思わぬ場外乱闘となりました。
途中、X弁護士は「もう止めましょうよ。」と場外乱闘の停戦を呼びかけてきたのですが、相手が自分の間違いを陳謝しない以上、終戦とはなりません。予想通り、廃除申請は却下されましたが、ボス弁曰く、「つまらない事件」の顛末はどうなりますかね。もっと、丁寧に答弁して、最初から和解提案でもすれば、よかったのにね。廃除が認められても、代襲相続となることを知っている弁護士なら、常識的には話し合いを拒否できませんから。
2019年04月07日
お金を拝む拝金教
カルロスゴーンが、4度目の再逮捕となりました。ゴーンは、フランス政府の意をくむルノーの代表として日産の権力を握り、やったことは、従業員2000人の村山工場を閉鎖し、フランスに生産工場を作るなど、日本が恰もフランスの植民地であるかの如く振舞っただけでなく、日産の財産を私的に食い物にしていた実態が明らかとなりました。
ゴーンは、巨額の年俸だけでは足りず、ベルサイユの宮殿での結婚式(再婚)、妻、息子の会社に日産の資金を流し、年に数日しか使わない外国の別荘、50億円するクルザーなど、これでもかという程日産の財産を食い物にしていました。
しかも、この守銭奴は、さらなる金もうけを考えた挙句30億円の損失補填の為、38億円の日産の資金を流用しました。
フランスのトップエリートの強欲は、どこに原因があるのでしょうか。
どこかで書きましたが、平和に暮らしている猿の群れに、籠一杯食いきれないバナナを入れると、途端に喧嘩が始まりました。欲をかいて、食いきれないバナナを独り占めにしても、意味がないのですが、猿知恵では分からないのでしょう。
食べきれないバナナが不要なのはゴーンにもわかるでしょうね。お金を使いきれない程集めても腐りませんが、猿はお金を欲しがりません。
この構図から、猿とゴーン、お金とバナナの組み合わせは同じですから、ひょっとするとゴーンはサル知恵でお金を集めたのですね。
食欲も性欲も名誉欲もある人間は、欲の限界を知っているのですが、お金となると欲の限界はありません。お金さえあれば欲しいものは何でも手に入る、お金が絶対だと考え、お金に理性を狂わされたゴーンは、正に拝金教という宗教の信者ですね。
昔も今も、神様を信ずる人は、拝金教徒にならないと思うのですが、キリスト教の最高指導者教皇も財産という毒を食らって堕落した経過は、『宗教改革物語』(佐藤優 角川ソフィア文庫)で紹介されています。宗教がお金で堕落するのは、キリスト教に限ってはいませんが、この本は、読む価値があります。
絶対に正しい人間はいませんから、人間の理性が社会を正しく導くこともできず、地球から紛争は亡くなりません。そこで、人間の理性は、不十分なものと弁えれば、人は謙虚になれ、よりましな社会ができます。
しかし、神を信じない無神教、例えば、共産党もその出発点は、新約聖書の使徒言行録4章「持ち物を共有する」でしょ。然しながら、共産党(キリスト教民主党と同じか)の信者は、信ずる神はなくとも、人間の理性で平等な社会が作れると言いながら、拝金教徒のように4000万円の遺産分割で400万円の報酬をとる弁護士もいます。
結局、人間の理性は完ぺきではありませんから、他人からの批判を受け入れられる度量がなければ、堕落するしかありません。神を見た人はいないでしょうが、如何なる神でもいいのですが、神がいると考えれば、例えば、お天道様が見ているから悪いことはできない、と理性ではコントロールできない部分を補うことができるでしょう。10数年前に亡くなりましたが、依頼者の一億円近くのお金を殆ど報酬だと主張した、剛腕の左翼弁護士もいました。僕も25年前、被害に遭いました。毒も薬も成分は同じですが、僕のブログ、毒を吐きすぎですかね。
「持ち物を共有する」
32信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだと言う者はなく、すべてを共有していた。33使徒たちは、大いなる力をもって主イエスの復活を証しし、皆、人々から非常に好意を持たれていた。34「信者の中には、一人も貧しい人がいなかった。土地を持っている人が皆、それを売っては代金を持ち寄り、35使徒たちの足もとに置き、その金は必要に応じて、おのおのに分配されたからである。
4月7日、15;13分未確認のまま、カルロスゴーンの4度目の逮捕について書きました。携帯電話・パスポート等を差し押さえられた妻も早晩逮捕されるだろうと考えていたところ、家に帰ると妻が国外逃亡したと報道されていました。
これまでの事件報道からすれば、常識的な弁護士なら、妻の逮捕は十分予測できるところです。妻は自分の判断で国外に逃亡し、夫が収監されている日本を後にすれば、生涯夫とは逢えないことも十分予想できます。だれか相談した人はいないのでしょうか、疑問がわきます。
ゴーンは、巨額の年俸だけでは足りず、ベルサイユの宮殿での結婚式(再婚)、妻、息子の会社に日産の資金を流し、年に数日しか使わない外国の別荘、50億円するクルザーなど、これでもかという程日産の財産を食い物にしていました。
しかも、この守銭奴は、さらなる金もうけを考えた挙句30億円の損失補填の為、38億円の日産の資金を流用しました。
フランスのトップエリートの強欲は、どこに原因があるのでしょうか。
どこかで書きましたが、平和に暮らしている猿の群れに、籠一杯食いきれないバナナを入れると、途端に喧嘩が始まりました。欲をかいて、食いきれないバナナを独り占めにしても、意味がないのですが、猿知恵では分からないのでしょう。
食べきれないバナナが不要なのはゴーンにもわかるでしょうね。お金を使いきれない程集めても腐りませんが、猿はお金を欲しがりません。
この構図から、猿とゴーン、お金とバナナの組み合わせは同じですから、ひょっとするとゴーンはサル知恵でお金を集めたのですね。
食欲も性欲も名誉欲もある人間は、欲の限界を知っているのですが、お金となると欲の限界はありません。お金さえあれば欲しいものは何でも手に入る、お金が絶対だと考え、お金に理性を狂わされたゴーンは、正に拝金教という宗教の信者ですね。
昔も今も、神様を信ずる人は、拝金教徒にならないと思うのですが、キリスト教の最高指導者教皇も財産という毒を食らって堕落した経過は、『宗教改革物語』(佐藤優 角川ソフィア文庫)で紹介されています。宗教がお金で堕落するのは、キリスト教に限ってはいませんが、この本は、読む価値があります。
絶対に正しい人間はいませんから、人間の理性が社会を正しく導くこともできず、地球から紛争は亡くなりません。そこで、人間の理性は、不十分なものと弁えれば、人は謙虚になれ、よりましな社会ができます。
しかし、神を信じない無神教、例えば、共産党もその出発点は、新約聖書の使徒言行録4章「持ち物を共有する」でしょ。然しながら、共産党(キリスト教民主党と同じか)の信者は、信ずる神はなくとも、人間の理性で平等な社会が作れると言いながら、拝金教徒のように4000万円の遺産分割で400万円の報酬をとる弁護士もいます。
結局、人間の理性は完ぺきではありませんから、他人からの批判を受け入れられる度量がなければ、堕落するしかありません。神を見た人はいないでしょうが、如何なる神でもいいのですが、神がいると考えれば、例えば、お天道様が見ているから悪いことはできない、と理性ではコントロールできない部分を補うことができるでしょう。10数年前に亡くなりましたが、依頼者の一億円近くのお金を殆ど報酬だと主張した、剛腕の左翼弁護士もいました。僕も25年前、被害に遭いました。毒も薬も成分は同じですが、僕のブログ、毒を吐きすぎですかね。
「持ち物を共有する」
32信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだと言う者はなく、すべてを共有していた。33使徒たちは、大いなる力をもって主イエスの復活を証しし、皆、人々から非常に好意を持たれていた。34「信者の中には、一人も貧しい人がいなかった。土地を持っている人が皆、それを売っては代金を持ち寄り、35使徒たちの足もとに置き、その金は必要に応じて、おのおのに分配されたからである。
4月7日、15;13分未確認のまま、カルロスゴーンの4度目の逮捕について書きました。携帯電話・パスポート等を差し押さえられた妻も早晩逮捕されるだろうと考えていたところ、家に帰ると妻が国外逃亡したと報道されていました。
これまでの事件報道からすれば、常識的な弁護士なら、妻の逮捕は十分予測できるところです。妻は自分の判断で国外に逃亡し、夫が収監されている日本を後にすれば、生涯夫とは逢えないことも十分予想できます。だれか相談した人はいないのでしょうか、疑問がわきます。